相続放棄での証明書はいつ使う?発行方法を丁寧に解説

さまざまな理由から、相続放棄を申請する遺族が増えています。亡くなった人の借金返済を拒否するための相続放棄では、申請だけでなく申述受理の証明書が必要です。本記事では相続放棄の証明に必要な書類と種類、発行方法、費用などについて詳しく解説します。

相続放棄とは

身近な人が亡くなった時に、生前には知らされていなかった借金の存在が明るみに出ることがあります。そのような場合、おとなしく借金の支払いをするほかに方法はないのでしょうか。

故人の借金以外でも、遺産をめぐって争いが起きている時や、遺産の相続税が相続人の負担となる場合などに相続放棄を必要とするケースがあります。

相続放棄とは『遺産の相続放棄の申請を証明すること』が必要です。遺産は、法的な相続人に引き継がれるのが一般的となっています。

遺産には、現金や証券、土地などの財産だけでなく、借金などの負債も含まれるため、故人が借金を残した場合は、遺産としての借金の返済義務が相続人に引き継がれて課せられる仕組みです。

そのような時に相続放棄を選択すれば、財産を受け取る権利は消失しますが、代わりに故人の借金を返済する義務も免れることができます。

相続放棄とは

相続放棄は家庭裁判所に書面で申し立てる必要があります。この申し立ては、相続人が被相続人の死亡を知った時から、原則として3カ月以内に行わなければなりません。

この期間のことを熟慮期間とよびます。熟慮期間中に延長申請を行えば、期間の延長が可能です。

相続の放棄は故人の生前に事前にできないのもポイントの1つです。相続放棄の意思表示をしていても、亡くなった後に書類上の手続きを行う必要があります。

一度相続の放棄をすると、原則として撤回はできません。

また、相続の放棄とは本来の相続の権利をなかったものにすることであるため、遺産に少しでも手をつけると相続放棄が認められなくなります。相続放棄の検討や申請は慎重に行いましょう。

相続放棄の流れ

相続放棄の申し立てをする前に、相続人の人数や遺産について把握をすることが大切です。戸籍謄本や預金残高をよく確認しましょう。

相続放棄の申し立てには『相続放棄申述書』の作成をします。この書類は家庭裁判所やインターネット上で手に入れることが可能です。

ほかにも、戸籍謄本と800円分の収入印紙、返信用封筒などの提出が求められます。詳細は該当の家庭裁判所に確認しましょう。

必要書類の提出後、家庭裁判所から照会書が送付されてくるので、必要事項を記入して返送します。

照会内容に問題がないと判断されれば、相続放棄の申し立ては受理され数日以内に裁判所から『相続放棄申述受理通知書』(以下、通知書)が届くでしょう。

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相続放棄の『証明書』ってなに?

相続放棄の申し立てや証明について調べると、さまざまな書類の名前が出てきて難しく感じる人もいるでしょう。なかでも、よく似ている相続放棄の証明書と通知書の違いを解説します。

証明書とは

相続放棄の申し立て受理の証明書のことを『相続放棄申述受理証明書』(以下、証明書)といいます。つまり法的に相続放棄が成立した証拠となる書類のことです。

通知書との違い

通知書はあくまで、相続放棄の申し立てが受理された、と通知する書類です。通知書は相続放棄の申し立てに問題がなければ、申請しなくても発行されます。

一方、証明書は通知書が届いたのち、必要があれば家庭裁判所に発行の申請が必要です。

証明書はいつ必要になる?

では、証明書はどういった時に必要となるのでしょうか。大抵のケースでは、通知書のみであっても、相続の放棄が証明できます。

債権者に通知書の提示やコピーを提出することで故人の借金の支払いを拒否することが可能です。ただし、金融機関によっては証明書の提出が求められるので確認しましょう。

ほかにも、相続を放棄した財産に土地などが含まれる場合、法務局で名義変更の手続きを行います。

この際必要な相続放棄を証明する書面は、証明書の代わりに通知書の提出でも認められるようになりました。ただし、通知書が手元にない時に相続放棄の証明を求められた場合には、証明書が必要です。

相続放棄申述受理証明書の発行方法

相続放棄申述受理証明書の発行には、『家庭裁判所の窓口での申請』と『郵送請求』の2通りの方法があります。

必要書類

証明書の発行には、『相続放棄申述証明申請書』(もしくは家事事件書類交付等申請書、以下、交付申請書)が必要です。

交付申請書は通知書が送付される際に同封されています。また、通知書に記載されている事件番号が分かれば家庭裁判所でも入手可能です。交付申請書には、事件番号を記載する欄があります。

通知書が手元にない場合には、あらかじめ、家庭裁判所に相続放棄の申し立て事実を照会しておきましょう。照会をしておくことで事件番号の確認が認められます。

窓口申請では、ほかに通知書や相続放棄を申し立てた本人の身分証が必要です。もし、相続放棄の申し立てを行った時から住所や氏名などに変更があれば、戸籍謄本や戸籍の附票を用意します。

郵送で証明書を請求する際は、さらに返信用封筒と身分証のコピーを同封しましょう。

手続きの流れ

証明書申請の手続きは、交付申請書をはじめ必要書類の提出をもって終了します。申請後、数日以内に証明書が送付されるのが一般的です。

申請から証明書発行までかかる日数は、家庭裁判所によってバラつきがあります。証明書の到着がいつ頃になるか知りたい場合は、該当の家庭裁判所へ直接問い合わせをしましょう。

交付申請書を紛失してしまった時は?

交付申請書は、通知書に記載されている事件番号がわかれば、家庭裁判所で再発行が可能です。ただし、通知書を紛失すると交付申請書の発行に時間や手間がかかります。

相続放棄申述受理証明書の発行費用

証明書の発行には、費用がいくらかかるのか気になりますよね。窓口での申請と郵送請求で違いがあるのか、見ていきましょう。

窓口と郵送の2種類ある

証明書の発行の費用は、窓口申請か郵送請求かで金額が異なります。窓口申請・郵送請求、どちらの場合も、証明書の発行には、手数料として1通当たり150円の収入印紙が必要です。※

窓口申請の場合、かかる費用はこの収入印紙代だけで済みますが、郵送請求の場合には返信用の郵便切手も必要です。申請する家庭裁判所によって、返信用の切手の金額が異なる可能性があります。

事前に請求先の家庭裁判所へ問い合わせをしておくと確実です。通常であれば、証明書が1~4枚の場合は82円切手、5枚以上であれば92円以上の切手が必要になるでしょう。

(※発行する証明書の枚数と同じ枚数の収入印紙が必要になります)

こんな時はどうすればいい?

相続放棄の証明をめぐっては、書類が紛失した場合や権者など相続人以外でも申請できるのかなどさまざまな疑問があるようです。

どういった解決方法があるのか、またその理由を疑問別に紹介します。

相続放棄申述受理証明書を紛失した

証明書は、何度でも再発行が可能です。ただし、申請手続きのたびに、必要書類の提出と手数料(150円の収入印紙)の支払いが求められます。

しかし、ほとんどのケースで相続放棄の証明は通知書で問題ありません。そのため、証明書の申請はコピーや通知書ではなく、証明書の原本を求められた場合のみ行うのが一般的です。

相続放棄申述受理通知書を紛失した

通知書は紛失すると、再発行はできません。なぜなら通知書は、相続放棄の申し立て受理について、通知するものであり、1件につき1通のみの発行とされているからです。

紛失や、通知書の原本を第三者に渡した場合に備えて、通知書が届いたらコピーを取っておくとよいでしょう。

相続人ではなく、債権者として証明書を申請したい

証明書は、相続を放棄した人以外であっても、故人の借金の債権者など特定の利害関係にある人には申請の権利があります。申請には債権者であることが証明できる書類が必要です。

債権者が個人か法人かによって、求められる書類が異なります。債権者が個人の場合は、

  • 債権の契約書
  • 契約時添付の印鑑登録証明書
  • 故人の住民票(除票)、戸籍の附票
  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

などが必要です。法人の場合は、さらに『代表者の氏名・住所が記載された資格証明書』または『商業登記簿謄本』が求められます。

まとめ

今回は相続放棄の証明と通知書・証明書について解説しました。主な内容は下記の通りです。

  • 相続放棄の申し立ては、家庭裁判所に『相続放棄申述書』など必要書類を提出して申請する
  • 申し立てが受理されると、『相続放棄申述受理通知書』(通知書)と『相続放棄申述証明申請書』(交付申請書)が送付される
  • 通知書は相続放棄の申し立てを受理した、と裁判所が通知をした書類
  • 交付申請書は『相続放棄受理証明書』(証明書)の取得に使用される書類
  • 証明書は家庭裁判所の窓口や郵送で入手できる
  • 通知書があれば、ほとんどの場合相続放棄の証明として認められる
  • 証明書は、通知書の紛失時や金融機関などで求められた時のみ発行申請するのが一般的

主な通知書と証明書の違いは次の表を参考にしてください。

  通知書 証明書
申請の有無 相続放棄の申し立てをすれば、申請は不要 取得したいときに申請が必要
発行に必要な書類 相続放棄申し立てをすれば不要

・交付申請書通知書

・もしくは相続放棄した本人の身分証明書や戸籍謄本など

発行手数料 相続放棄申請の手数料(800円の収入印紙)のみで発行手数料はかからない

・150円(収入印紙)

・郵送請求の際は、発行枚数に応じた切手代

発行可能な回数 1回のみ 申請すれば何度でも可能

証明書は何度でも発行可能ですが、通知書や交付申請書がないと時間や手間がかかってしまいます。手元に届いたら、コピーを取っておきましょう。

また、証明書の発行は、相続放棄の申し立てを行った本人以外にも認められるケースがあります。相続放棄の申し立て・証明は、慎重に行うことがおすすめです。

まずは、該当の家庭裁判所に詳細や事情を相談するのがよいでしょう。