退職金の非課税枠について。申告書を忘れた場合や亡くなった場合の対処

長年勤めた会社を退職するとき、退職金を受け取ることも多いでしょう。しかし、退職金は所得の対象であり、所得税と住民税が課税されることになっています。ただ給与所得とは異なり、税制上は優遇されている部分もあります。退職金をもらって全額自由に使えると思っていたら、あとからしっかりと課税されて困ってしまったということがないよう、退職金の税制度について知っておきましょう。

退職金の非課税枠について

まず、なぜ退職金は税制面において他の所得よりも優遇されているのでしょうか。そもそも退職金とは、職務を長年勤め上げたことを労うために支給されるものです。また、この退職金は老後の生活に欠かせない資金として重要なものとなります。こういった事情を踏まえて退職金の税金は優遇されているのです。

では、どのくらい優遇されているのかということですが、これは条件によって異なります。例えば、非課税枠は勤続年数によって設定されています。

勤続年数が20年以下の場合、非課税額は40万円×勤続年数になります。年度の途中で退職した場合でも1年とみなされるので、10年6カ月の勤続年数であれば40万円×11年となり、退職金が440万円までは非課税枠という計算です。

勤続年数が20年以上となる場合は、計算方法が違ってきます。この場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)という計算式になり、具体的には勤続年数が40年だった場合、800万円+70万円×(40年-20年)となりますから、2200万円までは非課税枠となるわけです。

ただし、受け取った退職金が非課税額を超えてしまったとしても、超えた金額の2分の1しか課税対象にならない分離課税方式となっていて、他の所得の影響を受けないことから退職金は税制面での優遇が大きいと言えるでしょう。

退職金の申告書を忘れてしまったら

給与所得者であった場合は税の手続き等は会社が行ってくれていたため、あらかじめ天引きして支給されていた人がほとんどでしょう。退職金に関する税の優遇を受けたい場合には、退職するまでに手続きをしておくことも可能です。

これが退職所得の受給に関する申告書です。退職金を受け取る前に申告書を提出しておけば、退職金に対しての正しい税率分が差し引かれた金額で退職金を受け取ることが出来ます。

もし、この申告書の提出を忘れてしまうと一律20%といった税率で源泉徴収がされることになります。払い過ぎた税金を還付してもらうためには確定申告が必要となりますが、今まで確定申告など行ってこなかった給与所得者については、どのような準備をすればいいのかハードルが高く感じる人も多いと言われています。

しかし、退職金に関する税制の優遇はかなり大きいですから、もし退職所得の受給に関する申告書を出し忘れてしまったという人は確定申告を行った方がいいでしょう。

確定申告に必要なものは給与や退職金の源泉徴収票、生命保険料や地震保険料などの控除証明書、社会保険料の納付書などです。それに確定申告書B様式と申告書第三表(分離課税用)が必要です。

この申告書はインターネットでダウンロードすることも可能となっています。記入に関しては、初めてでわからないという事であれば、申告会場内にある相談コーナーを利用するとわかりやすく教えてもらえます。

従業員が死亡した場合の退職金の非課税枠について

あまり耳にすることはないかもしれませんが、亡くなった人が本来会社から受け取るはずだった退職金のことを死亡退職金と言います。この死亡退職金はどこの会社でも支払われるというわけではなく、会社が定めている退職給付制度に死亡退職金が遺族に対して支給されると明記されているときにだけ支払われることになります。

では、死亡退職金も税制度での優遇があるのでしょうか。実は優遇される部分はあるのですが、通常の退職金とは異なるので注意が必要です。本来、退職金を受け取る人が故人となった場合、遺族が代わりに受け取ることになります。

それはみなし相続財産と受け止められ、相続税の対象となるのです。ここでのポイントは死亡退職金の全額が相続税の対象となるわけではなく、一定の非課税限度枠が設けられているという点にあります。

非課税限度枠は、受け取る法定相続人一人当たりに対して500万円までです。これを超えた分に関しては課税対象となります。例えば、死亡退職金が大きな金額であったり、子どもがいなくて法定相続人が配偶者しかいない場合、受け取る死亡退職金が高額になってしまうこともあります。

そういった場合は500万円×法定相続人数の金額を超えた分に対して相続税が課税されることになるのです。課税される税額の計算は少し複雑な計算式となるため、計算方法がよくわからない・法定相続人数などでわからないことがある場合は弁護士などに相談してみるといいでしょう。

まとめ

長年勤務した人に支払われる退職金は、老後のために大切に使いたいと考えるでしょう。退職金は所得となり課税の対象となりますが、税制面で優遇されることも多いです。また何らかの事情で亡くなったとき支払われる死亡退職金も相続税の対象となりますが、一定の非課税限度枠があります。こうした退職金の税制度について知っておくことは大切な財産を守ることにつながります。是非覚えておきましょう。