退職金の前借りってできるの?前払いとの違いについても解説

多くの企業や団体では退職金制度を用意しています。基本的に退職後に支給される性質のものですが、なかには退職金の前借制度を設けているところもあります。ここでは前借の仕組みや借りる方法、借りる際の注意点などについて解説していきます。いざという時に困ってしまわないよう、制度についての知識を整理しておきましょう。

退職金の前借制度とは

前借制度を導入しているところはほとんどない

退職金の前借制度は、どこの企業や団体でも設置しているというわけではありません。最近では退職金そのものがない企業もあります。現実としては、退職金前借制度に対応している企業はほとんど無いと考えておいても間違いではありません。

それでも入院費用など急な出費が必要なときには非常に役に立つ制度です。何か起きた時に慌てないよう、制度の有無について就業規則を確認しておくことが大切です。

前借制度については法律で定められているわけではありません。そのため、前借する場合はあくまで会社のルールに従って手続きを進める必要があります。その際、本人と企業の間で金銭貸借契約を締結します。

退職金は「退職時の基本給×勤続年数×給付率」で計算されることが一般的で、将来退職金と受け取る額の一部を前借する形を取ります。そして退職する際に、借り受けた金額と受け取る退職金とを相殺することになります。なお、「給付率」については就業規則で定められるため、会社や団体によって大きく異なるため確認が必要です。

実際に前借できる金額の上限は、前借を申し出た時点での退職金であることがほとんどです。つまり、「もし今退職したらいくら退職金がもらえるのか」を計算する必要があります。定年まで働くことを仮定して前借できるというわけではないことには注意しておきましょう。

前借制度のデメリット

評価や信用

前借制度は給与以上の出費があることがあからさまになることから、社内での風評や人事評価などに悪影響を及ぼす可能性があります。特に金銭に関する自己管理能力について疑われ、昇進などへの影響も少なくありません。

しかし、教育ローンや住宅ローンの繰上げ返済など、金融機関の借り入れよりも前借制度が有利なこともあります。社内で制度利用が普及しているかどうかも見極めて判断する必要があります。

退職金の減額

また、前借制度の利用によって退職金そのものが減ってしまうリスクもあります。単に前借した分を相殺するということだけではなく、トータルで損をしてしまう可能性があるのです。退職金は一定の積立金を運用していくことがほとんどで、退職金にはその運用による利息が含まれています。

しかし、企業が貸与する金額を積立金の原資そのものから用立てる場合、いったん積立金がゼロに戻り、退職時の利息を含めた運用額が大きく目減りすることになってしまいます。そのため、前借する場合は退職金の運用がどうなるのかをきちんと確認しておくことが不可欠です。

利子の発生

また、単純な金銭貸借契約であれば退職金の原資の運用などは気にする必要はありませんが、当然何らかの利子が発生します。法外な利子を請求されることはまず考えられませんが、例えば住宅ローンと比較して本当に得なのか、ローン控除を考慮しているか、など総合的に考えることが大切です。

退職金の前払い制度との違い

前払いと前借

金銭貸借契約である退職金前借制度と異なり、退職金前払い制度は文字通り退職金の前倒しの支給となります。前払いの時点で退職したと仮定したうえで退職金の額を計算します。前借のようにいつか清算するというのではなく、会社に在籍しながらもその時点での退職金を受け取れるという制度です。

利子なども気にする必要がなく、前借のように会社に気を使う必要もないというメリットがあります。

時代の流れで誕生した前払い

「将来的に退職金と相殺する」という前借は、定年までなどかなり長い期間同じ企業に勤務することを前提とした制度です。しかし、最近では転職が当たり前になり、入社前から転職によるキャリアアップを前提とする働き方が若い世代を中心に広がっています。

そのため、定年を待つ事なく月々の給与や賞与に退職金を上乗せした方が時代に即した賃金体系ということができます。新卒など若手の就職は売り手市場となっており、企業は若い世代に魅力的な給与体系を競うように採り入れており、退職金前払い制度もその一環として広がっています。

また、老後などの将来に備えた資金の運用方法の変化も前払い制度の普及の一因です。かつては「退職金+年金」が老後資金と考えることが一般的でしたが、年金の将来も不透明です。確定拠出年金など、主体的に老後資金を運用することが当たり前の時代になってきており、退職金は前払いで受け取って自身で運用するという人が増えてきています。こういった面も、「やむを得ず退職金を借りる」という前借制度とは大きく異なるところです。

前借したときの税金の扱いは?

前払いと前借の違い

退職金の前借はあくまで本人と会社の間での交わされた金銭貸借です。つまり借金であって、所得としては扱われません。そのため、前借で受け取った金銭に対しては所得税も社会保険もかかりません。

前払いは前借とは違って給与として支払われるため、課税対象となります。つまり退職金にもかかわらず退職所得としては扱われず、給与所得して課税され社会保険の対象にもなるのです。

税制面ではメリットが大きい

このように前借と前払いでは税制面で大きく扱いが異なるため、両者を混同しないように注意が必要です。確かに給与として支払われる前払いの方が、借入金である前借よりもイメージが良いのですが、課税という面から見ると前借に大きなメリットがあります。

前借では最終的に退職金が支払われ、ここから借入金と利子が差し引かれます。その際、退職金は分離課税で処理することができるため、通常の所得税に比べて大幅に収める税金を少なくすることができます。

さらに退職所得は勤続年数によって一定の額が控除される制度が設けられており、税制面で非常に優遇されているのです。例えば勤続年数が20年超の場合、「800万円+70万円×(勤続年数ー20年)」という金額が退職金から控除されます。前借制度は借金とはいえ、この退職所得控除を存分に生かして税金を抑えることが可能です。

退職金の前借 ー国家公務員の場合は?ー

国家公務員に退職金前借制度は設けられていませんが、似たような仕組みで借り入れをすることができます。国家公務員の共済団体として「国家公務員共済組合連合会」があり、ここに長期給付事業のための積立金が集められています。

国家公務員共済組合連合会からの貸付

この積立金を財源として国家公務員を対象に貸付けをする制度が用意されています。臨時の出費や買物などに使える「普通貸付」や、「教育」「結婚」「医療」「住宅」など様々な用途に対して借り入れることができます。

普通付けの場合は年利4.26%(平成30年7月現在)、貸付金は千円から最大月収の6倍まで借り入れが認められています。災害の場合は月収12倍、住宅の場合は最大2000万円までの範囲で借り入れることができるなど、条件は借り入れの目的によって異なります。

明確な目的が必要

手続きをするにあたっては、普通貸付でも一般のフリーローンと異なり目的を明確にする書類を提出する必要があります。物を買う際には、見積もり書などの提出し、貸付け後は領収書などの支払いが確認できる書類が必要です。教育や結婚、医療なども同様です。

災害の場合は罹災証明書の写しや住居や家財の修理などに要した使途明細書を提出します、本人や 被扶養者以外について借り入れを行う場合は、続柄を確認するために戸籍謄本などが必要で、借り入れの手続きはやや厳格です。

退職金の前借 ー警察官の場合は?ー

警察官には、民間企業のような退職金前借制度が用意されていません。しかし、国家公務員のように前借制度に近い制度を利用することができます。「警察共済組合」は組合員と国や地方公共団体が拠出して病気などの休業に対する給付や年金などを支給しています。

警察共済組合からの貸付

こういった資金を財源として、希望者に貸付けも行っています。国家公務員同様、住宅や医療だけでなく物品購入などの「一般貸付」も利用することができます。警察共済組合の一般貸付は年利が1.98%(平成30年2月現在)と非常に低利なのが特徴で、最大で300万円まで借り入れることが可能です。

貸し付けの流れ

手続きを行うためには組合員として1年以上経過していることが必要です。申し込みは警察官の各所属を経由するため、所属の共済担当係へ申し出を行います。警察官として身分が保証されていることもあり、借り入れには保証人や担保が不要であることが特徴です。

弁済は給料やボーナスの天引きを利用することもできるほか、臨時の繰上げ返済を行うことも可能です。審査の際には共済以外からの借り入れについても調査されることには注意が必要です。また、住宅ローンの借り換えや入学後でも3ヶ月以内であれば教育貸与が利用できるなど、柔軟な対応をしてくれることも特徴のひとつです。

退職金の前借 ー私学共済の場合は?ー

私学共済からの貸付

私学共済は学校法人等の従業員が加入する共済制度です。他の共済と同様に拠出金を運用して年金給付等の事業を行っています。こちらも公務員と同様、退職金の前借制度は設置していません。しかし、福祉事業の一環として加入者貸付の制度を設けており、組合員はこの制度を利用して借り入れを行うことができます。

貸付けの用途は教育、結婚、医療などのほかに一般貸付も用意しています。一般貸付の年利は2.26%(平成30年7月現在)とかなり低利の部類に入るもので、標準報酬月額6ヶ月分(最大200万円)まで借り入れることができます。加入者期間は1年以上必要であるほか、専任でない人や2ヶ月以内の臨時雇用の場合は組合員になれないので注意が必要です。

貸し付けの流れ

申し込みはホームページからダウンロードした「貸付申込書」と「借用証書」を送付しますが、添付書類は不要です。ただし、申し込み等は全て勤務先の学校を通じて行うだけでなく、借入金も個人ではなく勤務先している学校の口座に送金するため、用途などは正しく申告する必要があります。

同様に、貸付決定通知書(償還明細票)も学校を通じて送付されます。多岐の目的に使用することができ、低金利な上に手続きも簡単で借りやすいのが私学共済の特徴です。一方で、申し込みから入金まで一連のやり取りを全て勤務先の学校を通じて行うために、勤務先に借り入れなどを知られたくないという人には向かないという面もあります。

まとめ

このように、退職金の前借と前払いでは税制面で大きく扱いが異なるため、事前に知識を整理しておくことがとても大切です。

制度自体が無いという企業などが多いのも事実ですが、公務員などのように共済を通して借り入れできる制度が用意されているケースが多くあります。急な出費が必要になった時に慌てるようなことがないよう、普段から前借や前払い、共済などの借り入れ制度について調べておくことをおすすめします。