保険には様々な種類がありますが、学資保険や養老保険などの場合、満期を迎えた時に満期保険金(満期金)を受け取れます。この時にかかる税金とは、どのような種類なのでしょうか。満期金にかかる税金の種類や、確定申告が必要なケースを紹介します。
目次
保険会社や郵便局の満期金にかかる税金
満期金を受け取る場合には、税金がかかります。しかし、かかってくる税金の種類は、保険の契約内容によって異なります。
契約者と受取人の関係によって税金が変わる
満期金にかかる税金の種類に影響するのは、その保険の契約者と受取人の関係です。保険の契約者とは一般的には保険料を支払う人ですし、受取人は保険金を受け取る人です。
つまりお金を支払う人と受け取る人が同一かどうか、という点が大きなポイントになります。
所得税となるケース
満期金にかかる税金が所得税となるのは、保険の契約者と保険金の受取人が同一の場合です。自分で保険を契約して保険料を支払い、自分で満期金を受け取るケースがこれに当たります。
所得にはいろいろな種類がありますが、満期金は『一時所得』に分類されます。一時所得には特別控除額50万円が適用されるため、それを差し引いた上で、1/2をかけた額に対して税金がかかります。
贈与税となるケース
保険の契約者と保険金の受取人が別人の場合、満期金には所得税ではなく、贈与税がかかってきます。例えば、夫が契約者となり妻が受取人となっている場合がこれにあたります。つまり、夫が妻に満期金の金額を贈与したものと見なされるのです。
贈与税は年間110万円までは非課税です。そのため、満期金を受け取る人が、その年に総額110万円を超えた贈与を受けた場合にのみ税金がかかります。
保険の中には満期を迎えると『満期金』が出るものがあります。今後の生活を養う為の大切な資金となりますが、税金がかかる場合があるので注意が必要で...
満期金を受け取ったら確定申告はどうする
税金がかかるということは、何らかの形で申告が必要となります。では満期金を受け取った場合には必ず確定申告が必要なのでしょうか。
満期金が掛金よりマイナスなら申告しない
満期金を受け取った場合、全額が課税対象となるわけではありません。所得税の対象となるケースでは、必要経費を差し引いた純粋な利益にあたる部分から、所得の種類ごとの控除額を差し引いた金額のみが課税対象となります。
満期金の場合、必要経費とされるのは保険の掛金(保険料)です。つまり、満期金からこれまでに支払ってきた掛金の総額を差し引き、その結果がマイナスになる場合には申告は不要です。
また、一時所得には50万円の特別控除が適用されます。そのため、掛金を差し引いた差額がプラスであっても50万円以下であれば税金はかかりません。
なお、契約者と受取人が異なる場合、満期金には贈与税がかかりますが、贈与税には必要経費という考え方はありません。満期金の金額が非課税枠の110万円を超えていれば、申告が必要です。
確定申告が必要なのはどんな時?
個人事業主など普段から確定申告をしている人は、それに合わせて満期金の申告を行えばOKです。
一般的なサラリーマンなど給与所得を得ている人は、給与以外の所得が合計20万円を超える場合、確定申告が必要となります。満期金による所得が20万円以内であっても、給与以外の所得が他にもある人はその所得と合算しなければいけません。
また、贈与税の場合には、年間110万円を超える贈与を受けた場合に確定申告が必要です。
申告書の書き方
所得税の課税対象となる場合、一般的には給与所得者は確定申告書A、自営業などの個人事業主は申告書Bを使用します。
まず、第二表の『雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項』欄に、必要事項を記入します。
- 所得の種類:一時
- 種目・所得の生ずる場所:生命保険金〇〇生命
- 収入金額:満期金の金額
- 必要経費等:払込保険料の総額
- 差引金額:収入金額-必要経費等
次に、第一表への記入を行います。
- 収入金額等の一時:第二表の『差引金額』-特別控除50万円
- 所得金額の一時:『収入金額等の一時』に記入した額の1/2
贈与税の課税対象となる場合には、贈与税の申告書の『暦年課税分』の欄に、以下の内容を記載します。
- 贈与者の住所・氏名等:保険契約者
- 種類:その他の財産
- 細目:満期生命保険金
- 財産を取得した年月日:満期金の受取日
- 財産の価額:満期金額
配当金受け取りによる税金と確定申告について
生命保険の契約では、運用利回りや予定した死亡者数と実際の死亡者数との差などにより、契約者への配当金が発生する場合があります。配当金を受け取る際の税金や確定申告の手続きについて紹介します。
税金がかかるケース
配当金の受け取りには、税金がかかる場合とかからない場合があります。非課税になるのは、保険の契約期間中に配当金を受け取った場合です。
しかし、契約の満期後に受け取った配当金は満期金と合算して一時所得となり、金額によっては所得税がかかります。
確定申告しなければならない?
配当金を受け取った場合、保険の契約期間中の場合は保険料控除の際の金額から配当金分を差し引いて申告することになります。これは会社員であれば年末調整の手続きの中で対応可能です。
しかし、配当金を満期金と一緒に受け取った場合、満期金のみの場合と同じく、給与所得以外の所得合計が20万円を超える時には確定申告が必要です。
保険の中には、満期を迎えた時に満期保険金を受け取れるケースがあります。しかし、一生のうちに何度も経験することではないので、受け取る際の手続き...
まとめ
満期金にかかる税金と、それに関する確定申告の基本的な考え方について紹介しました。税金がかかるかどうかを判断するには、保険に関する書類を確認しておく必要があります。
保険が満期を迎える際には、保険会社から事前にハガキなどで連絡があります。必ず内容をチェックし、確定申告が必要かどうか判断してください。