退職金は控除を受けられる?複数の会社からの退職金についても解説

退職金は、退職後の生活にとって大きな資金源となりますが、金額が大きい分だけかかる税金も多大です。税金で持って行かれる金額を抑えるために、退職金で適用できる控除について、また複数の会社から退職金をもらう場合についてご紹介します。

退職金は控除を受けられる?

会社から給与を受け取る場合、配偶者控除や社会保険料控除といった控除を受けることができました。しかし、退職所得は分離課税といって、給与などの他の所得とは別に税金が計算されます。給与と同じ控除を受けることはできませんが、退職金ならではの控除を受けることができます。

退職所得としての控除がある

退職所得の税金を計算する場合には、退職所得控除を差し引くことができます。退職所得控除は、勤務年数に応じた計算式が決まっており、長く働くほど控除額も大きくなるような計算式になっています。

なお、計算にあたって勤続年数に一年未満の端数がある場合は、その端数を切り上げ一年として計算します。

また、障害者になったことが原因で退職した場合は、通常の計算に100万円を加算した額が控除されます。

退職所得の受給に関する申告書の提出が必須

退職金控除は、退職後の生活の糧となる退職金に重い税負担がかからないようにするための軽減措置です。退職金控除を受けたい場合は、退職金の支払いを受ける前日までに、必ず『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出しなければなりません。

もし、退職金の支払いを受ける前日までに、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出できなかった場合は、一律で20%の税率がかけられ、源泉徴収されます。

また、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、退職金への課税が正しく行われるため、確定申告の必要はありませんが、提出せずに退職した場合は、確定申告が必要になります。

控除を受ければ住民税も減らせる

退職日の前日までに退職所得の受給に関する申告書を会社に提出し、退職所得控除が適用されると、住民税も軽減されます。

住民税の計算には、まず退職所得の金額を算出しますが、退職所得の計算式は『(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(千円未満切捨て)』となっています。

つまり、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、退職金の額そのものに対して住民税が計算されるわけではないので、住民税の負担も軽減されるということです。

ただし、退職所得の受給に関する申告書の提出がないと、退職所得控除が受けられませんので、退職所得の受給に関する申告書は忘れずに提出しましょう。

社会保険料は退職金から控除されない

健康保険料や厚生年金保険料は、従来給与から控除されています。これは最終月分の控除であっても同様で、退職金から社会保険料を差し引くことはできません。

退職金は給与とは違い、他の所得とは分けて課税されるため、退職金から社会保険料を差し引くことはできないと覚えておきましょう。

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退職金の控除はどう計算すれば良い?

自分の退職金の控除額がいくらになるのか気になる人も多いと思います。退職金は、長年勤めたことに対する労いの意味があることから、退職金の控除も、勤務年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みになっています。

控除額は勤続年数によって変わる

退職所得控除額の計算式は、勤続年数が20年以下か20年超かで分かれます。

『勤続年数が20年以下の場合』
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

『勤続年数が20年を超える場合』
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

障害者になったことが退職の直接の原因になった場合は、この計算で求めた控除額に100万円が加算されます。

何ヶ月などは切り上げ年数で計算

勤続年数のカウントで、何ヶ月の端数が出た場合は、切り上げて1年としてカウントします。具体例を通して退職所得控除が実際にいくらになるかを見てみましょう。

『退職金2000万円、勤続年数20年の場合』

40万円×20年=800万円

『退職金2000万円、勤続年数18年2ヶ月の場合』

40万円×19年=760万円

18年2ヶ月は端数切り上げで、退職所得控除を計算する上での勤務年数は19年になります。

複数の会社から退職金を貰う場合は?

中には複数の会社から退職金をもらう人もいることでしょう。また、会社は1つでも、会社の退職金とは別に、企業年金基金などから退職手当とみなされる一時金を受け取る場合も、2カ所以上からの退職手当の支払いを受ける場合に該当します。

2カ所以上から退職金を受け取る場合、どのような手続きをとれば良いのか、具体的に見ていきます。

受給に関する申告書をそれぞれ提出

退職所得控除を受けるためには、退職する前日までに『退職所得の受給に関する申告書』を会社に提出しなければならないというルールがあります。

このルールは、2カ所以上から退職金を受け取る場合でも同様で、それぞれに対して退職所得の受給に関する申告書を提出しなければなりません。

複数の支払者に対して、同時に退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、退職所得の受給に関する申告書にその提出の順位を記載する必要があります。

すでに受取っている退職金がある時の申請は

一方で、退職金の受け取り時期がずれている場合の申請ですが、先に受け取る退職金の支払者には、通常通りの方法で退職所得の受給に関する申告書を提出します。

その上で、後から受け取る退職金の支払者には、退職所得の受給に関する申告書に、支払済の退職手当等の支払者の氏名(名称)、退職手当等の額、源泉徴収された税額、支払年月日、勤続年数などを記入し、支払済の退職手当等の『退職所得の源泉徴収票』を添付して提出する必要があります。

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iDeCo控除のポイントは?

老後のために、iDeCoを使って年金資産を積み立ててきた人もいると思います。iDeCoにも受け取る際には税金がかかるので、控除を受けることができますが、一括で受け取るのか、分割で受け取るのかによって控除の仕方が異なります。

一括で受け取る場合と分割で受け取る場合で何が違うのか、詳しく見ていきましょう。

退職所得控除なら一括受け取りで

iDeCoで積み立てた年金資産を一括で受け取ると、会社から受け取る退職金同様、退職所得控除を受けられるため、税金を抑えられるというメリットがあります。

一方、分割で受け取る場合は、公的年金と同様、年金の受け取りとみなされるため、退職所得には該当せず、退職所得控除の適用を受けることはできません。

iDeCoの退職所得控除額の計算式は、会社などから受け取る退職所得控除の計算式と同じですが、退職所得控除額の計算の『勤続年数』を『iDeCoの掛け金を拠出していた年数』に置き換えて計算する必要があります。

また、会社からの退職金とiDeCoで積み立てた年金資産を、同じタイミングで一括で受け取る場合は、同じ退職所得として合算されます。退職所得控除額もまとめて算出するため、合算した金額によっては、退職所得控除の上限を超えてしまう場合があるので注意しましょう。

退職金と5年以上ずらせば税金を減らせる

退職金とiDeCoの合算額が退職所得控除額を上回るような場合、iDeCoを受け取るタイミングを5年以上遅らせれば、退職金とは合算されずに、iDeCoでも退職所得控除を適用することができます。

例えば、勤続年数20年で、iDeCo加入期間が10年ある人のケースを考えてみます。
このケースの場合、勤続年数とiDeCo加入期間が重なっていれば、退職金で退職所得控除として20年の勤続年数を使うと、iDeCoでは退職所得控除が使えなくなってしまいます。

しかし、このようなケースでも、退職金を受け取ってから5年以上経過後にiDeCoを受け取ることで、iDeCo単独で退職所得控除を受けることができます。

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まとめ

退職金を受け取るにあたり、どのくらいの税金がかかるのか気になる人も多いはずです。ですが退職金は退職所得控除が受けられるので、手続きを踏むことで徴収される税額をかなり減らすことができます。

また、複数社から退職金を受け取る場合もそれぞれに申告書の提出が必要です。老後により良い暮らしを迎えるためにも、できるだけ多くの退職金が手元に残るよう、手続きをしてみてください。