「住宅資金を援助してもらえることになったけれど、税金が心配…」という人は、住宅資金の贈与には非課税枠があるのをご存知ですか?非課税の仕組みや限度額を知り、賢く節税していきましょう。ここでは贈与税の非課税枠について紹介します。
目次
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を贈られた際に課される税金です。受け取った財産が一定の金額を越えた場合、自分で申告を行い、税金を納めなければなりません。
納付し忘れるとあとから加算税や延滞税を課せられるだけではなく、刑事罰を受けるおそれもあるので注意してください。
個人から財産の贈与を受けた場合は、贈与税の納付が必要かどうか、税額はいくらになるのかを確認しましょう。
対象は現金や不動産、株式など
贈与税が課せられるのは個人から譲り受けた財産ですが、具体的には現金、不動産、株式などが対象になります。これ以外にも、個人間の借金を帳消しされた場合も贈与税の対象となります。
金額が高いほど税率が上がる
贈与税の税率は、受け取った金額が高額になるほど税率も上がっていく『累進課税』制度が採用されています。贈与税率には『一般税率』と『特例税率』があり、税率が異なることにも注意してください。
- 特例税率:直系尊属(祖父母、父母)から20歳以上(贈与年の1月1日時点)の子供や孫に贈与された財産(特例贈与財産)に課せられる。
基礎控除後の金額 | 税率(%) | 控除 |
200万円以下 | 10 | |
400万円以下 | 15 | 10万円 |
600万円以下 | 20 | 30万円 |
1000万円以下 | 30 | 90万円 |
- 一般税率:直系尊属以外から贈与された財産に課せられる(受取人が贈与年の1月1日時点で20歳未満の場合も含む)
基礎控除後の金額 | 税率(%) | 控除 |
200万円以下 | 10 | |
300万円以下 | 15 | 10万円 |
400万円以下 | 20 | 25万円 |
600万円以下 | 30 | 65万円 |
1000万円以下 | 40 | 125万円 |
贈与税が非課税になるのは?
個人から財産贈与を受けた場合でも贈与税の対象にならないケースもあります。ここでは、どのような場合なら課税されないのかを紹介します。
扶養義務者からの生活費や教育費は非課税
相続税法21条の3によると、扶養義務者からの生活費や教育費を贈与された場合、贈与税は非課税となることが定められています。ここでいう扶養義務者には次のような人が該当します。
- 配偶者
- 直系親族及び兄弟姉妹
- 家庭裁判所によって認められ、扶養義務者となった3親等以内の親族
- 生計を一にしている3親等以内の親族
また、生活費とは日常生活を送るために必要な費用で、治療費や養育費も含まれます。教育費は義務教育に限られず、学費や文具費、教材費を含みます。
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年間110万円までの非課税枠
贈与税がかかるのは、毎年1月1日から12月31日までに贈与された金額のうち『110万円』を超えた部分です。
特に注意したいのは『個人が持っている非課税枠が110万円である』ということでしょう。例えば両親から60万円ずつ贈与された場合、それぞれの額だけ見ると非課税対象ですが、個人が贈与された金額としては合わせて120万円となります。
非課税枠を10万円超えているので、この部分については贈与税が加算されます。また少額ずつ複数回贈与された場合も、1年間の合計が110万円を超えてしまうと課税対象になります。
贈与税について考える際は『1年間の合計贈与額』がポイントになるので、間違えないようにしましょう。
3年内加算のルールに注意
贈与税の110万円の非課税枠は、生前贈与でも多く活用されています。財産を小分けに贈与して非課税枠を上手に活用すれば、少ない税負担で財産を譲ることができるでしょう。
ただしこの場合注意したいのが『3年内加算のルール』です。相続税は財産所有者が亡くなった日から過去3年間の財産に対して課税されます。たとえ生前贈与を行ったとしても、本人が3年以内に亡くなってしまった場合は、生前贈与はなかったことになります。
人がいつ亡くなるのかは予測できませんが、生前贈与を受けたとしても、3年間過ぎなければ贈与成立しないということを覚えておきましょう。納付済みの贈与税は、相続税から控除されるので安心してください。
贈与税と聞くと『金持ちにしか関係のないこと』と思うかもしれませんが、贈与税は個人間の金品の受け渡しにかかる税金で、財産を受ける側の人が負担し...
住宅取得資金の贈与は非課税枠がある
住宅を取得する際の資金贈与に関しては、『住宅取得等資金贈与の非課税』という特例制度がありますが、利用するには一定の条件が必要となります。ここでは住宅取得にかかる、贈与税の非課税枠について見てみましょう。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、親や祖父母から『住宅取得目的』で資金援助を受けた場合に利用できます。非課税の限度額は、住居家屋取得の契約日、住宅の形態によって異なるので、きちんとチェックしましょう。
贈与される側の条件は下記の通りです。
- 贈与者の直系卑属(子や孫など)であること
- 20歳以上であること
- 贈与された年の年間所得が2000万円以下であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を新築し、居住すること
家屋については、下記が条件となります。
- 50平米以上240平米以下
- 新築の場合は未使用であること
- 中古住宅の場合は築20年以内であること
- 中古住宅の場合地震対策安全基準を満たしており、書類での証明があるもの
- 安全性基準が確認できない住宅は耐震改修等を行い、安全基準が満たされていることを書類で確認できるもの
制度の適用要件、土地だけの贈与は対象外
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度では、土地購入のための費用も対象になります。しかし気をつけたいのが資金を贈与するのではなく、『土地だけ』を贈与する場合です。
この制度はあくまでも資金贈与が対象になるので、不動産である土地だけの贈与は対象外になることを留意しておきましょう。
非課税限度額の内訳
非課税限度額の内訳については、以下を参考にしてください。
- 消費税8%の場合
住宅用家屋取得契約締結日 | 省エネ住宅 | 左記以外住宅 |
~H27/12/31 | 1500万円 | 1000万円 |
H28/1/1~H32/3/31 | 1200万円 | 700万円 |
H32/4/1~H33/3/31 | 1000万円 | 500万円 |
H33/4/1~H33/12/31 | 800万円 | 300万円 |
- 消費税10%の場合
住宅用家屋取得契約締結日 | 省エネ住宅 | 左記以外住宅 |
H31/4/1~H32/3/31 | 3000万円 | 2500万円 |
H32/4/1~H33/3/31 | 1500万円 | 1000万円 |
H33/4/1~H33/12/31 | 1200万円 | 700万円 |
『省エネ等住宅』とは省エネ基準や耐震等級など一定の基準を満たし、書類での証明があるものを指します。
申告方法
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用するためには、申告期限を守り、必要書類をそろえて提出する必要があります。
- 申告期限:住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日
- 納付期限:申告期限と同年の3月15日
- 必要書類:贈与税の申告書、戸籍謄本、登記事項証明書、契約書の写し、本人確認書類
必要となる書類は個人の条件等によって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
贈与税の配偶者控除で非課税に
財産を贈与しても非課税になるケースとして、配偶者間の贈与があります。こちらは一定の条件を満たせば、最高で2000万円の贈与までは非課税になります。
適用される要件とは
配偶者控除の適用要件は下記の通りです。
- 婚姻期間は20年以上
- これまで配偶者控除を使用したことがない
- 居住用の不動産または不動産取得資金の贈与
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住居に居住し、今後も居住を続ける見込みがある
ただし、土地にかかる不動産取得税と登録免許税は課税されるので注意してください。
申告書の提出は忘れずに
贈与税の配偶者控除を利用する場合、申告書は必ず提出してください。控除制度のおかげで贈与税の納付がゼロになることもあるでしょうが、申告をしないことには控除の対象になりません。
せっかくの非課税制度を無駄にしないためにも、申告書の提出は忘れずに行いましょう。
相続時精算課税制度で非課税に
贈与税の課税方法は実は2つあり、前述の110万円控除が受けられるのは『暦年課税』と呼ばれます。もう1つは『相続時精算課税』制度と呼ばれるもので、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について利用できる制度です。
2500万円まで特別控除
暦年課税ではなく相続時精算課税を選んだ場合、1月1日から12月31日までの期間に贈与された財産は2500万円まで非課税となります。制度の利用には期限内に申告書を提出する必要があり、忘れた場合は控除を受けられないので注意してください。
また2500万円というのは『個人の枠』です。つまり1年目で2000万円贈与されたら、2年目以降の残りの非課税枠は1500万円になります。非課税枠を使用した場合、残りがいくらあるかをきちんと把握しておくことをおすすめします。
制度利用に際しての注意点
2500万円までの控除があるということで、とてもお得に感じる相続時精算課税制度ですが、注意しておきたいポイントもあります。
まずこの制度では2500万円分の贈与税控除を受けたとしても、後に相続税で清算しなければなりません。つまり将来財産を相続した場合には、贈与控除を受けてすでに自分のものになった財産にも相続税がかかるというわけです。
また、贈与税には2つの種類があると述べましたが、選択のチャンスは1度きりです。相続時精算課税制度を選んだあとで暦年課税制度に戻すことは出来ないので、メリットデメリットを十分に検討してから選択してください。
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まとめ
親や祖父母から住宅資金の援助を受けた場合、税金を安く済ませる方法はいろいろあります。ただし購入予定の住宅の状況などによって控除の限度額は変わってくるので、家の形態などはきちんとチェックしておいてください。
また贈与税控除を受けるには、書類の提出が必須です。期限内にきちんと書類を提出し、できる限りの税控除を受けることができるようにしましょう。