教育資金一括贈与の非課税措置制度。期限や対象、手続きについて

教育資金を孫のために援助したいが、税金などの負担をかけたくないと考える方も多いでしょう。そんな時に活用を検討したいのが教育資金一括贈与の非課税措置です。制度の詳細や期限、この措置を利用するメリットやデメリットについて紹介します。

文部科学省の教育資金一括贈与の非課税措置

教育資金一括贈与の非課税措置とは、平成25年度の税制改正によって新設された贈与税に関する特例です。まずは制度の概要と利用するメリット、デメリットを見ていきましょう。

1,500万円までが非課税になる制度

この措置は簡単にまとめると、『祖父母や両親から30歳未満の子や孫に対して、教育費に使用することを目的とした贈与を一括で行った際、1,500万円までは非課税になる』という制度です。

対象となる教育費は学校の入学金や授業料だけではありません。学習塾やスイミングスクールなどの習い事や、自動車学校も非課税対象の教育費とみなされます。

ただし、学校に関係する費用であれば非課税枠は1,500万円までですが、学校以外の習い事の非課税枠は合計500万円までなので注意が必要です。

ちなみにこの非課税枠は受贈者(援助を受ける側)1人あたりです。つまり、母方と父方の祖父母それぞれから教育費の一括贈与を受けた場合、非課税となるのは両方を足して1,500万円までで、超えた分は課税対象となるので注意しましょう。

メリット

この措置を利用するメリットはやはり税金がかからないことです。実は税制改正前から、両親や祖父母など直系尊属による教育資金の贈与は非課税でしたが、それは支払がある度に随時援助をする場合のみで、一括での贈与には贈与税がかかりました。

しかし、改正により一括贈与の非課税枠ができたことで、将来の教育資金を見越してあらかじめまとまった金額を贈与できるようになったのです。

生前に贈与者の手元からお金がなくなるため、もちろん相続税の対象となることもありません。資金が豊富にあり、相続財産を減らしておきたい場合などは活用することで節税につながります。

また、使用用途を教育資金のみに限定して贈与ができるという点も、メリットの一つです。

デメリット

この措置を受けることによるデメリットは、受贈者が資金を利用する際の手続きが面倒になるという点です。

贈与されたお金は教育の用途としてのみ使用できると決められているため、使用するにはその証明となる領収証などが必要です。受贈者は教育費を支出するごとに領収証を金融機関に提出しなければいけません。

そして、この制度は30歳になるまでの特例のため、贈与を受けたお金は30歳になるまでに使いきる必要があります。もし使い切れなかった場合、残った金額には贈与税がかかる可能性があるので、注意が必要です。

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申し込み方法は簡単

教育資金一括贈与の非課税措置制度を利用するには、事前に手続きが必要です。手続き方法や申し込み期限を見ていきましょう。

制度を使うには金融機関との管理契約が必要

この制度を利用するには、信託銀行などの金融機関と『教育資金管理契約』を結ばなければいけません。つまり、教育資金として贈与するお金を金融機関がいったん預かり、必要に応じて受贈者に対して支払うという方式です。

お金を払い出すためには、教育資金に使用したと証明できる領収証などが必要なため、別の用途に使用することはできません。

制度の申し込み期限が延長された

教育資金一括贈与の非課税措置制度が開始された当初、申し込み期限は平成27年末までの予定でした。しかしこれが延長され、現在申し込み期限は平成30年度末までとなっています。

これはこの特例が適用される期間ではなく、あくまで申し込みの期限です。平成31年3月31日までに金融機関との教育資金管理契約を締結し、金融機関経由で税務署に『教育資金非課税申告書』を提出すればOKです。

この手続きを行えば、受贈者が30歳になるまで非課税の特例措置が有効となります。

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贈与者や受贈者が亡くなった場合

教育資金の一括贈与をした後、贈与者や受贈者が亡くなってしまったら、この特例措置に影響はあるのでしょうか。それぞれのケースについて見ていきましょう。

贈与者が死亡した場合

一括贈与後に贈与者が死亡した場合、基本的には特に影響はありません。

通常、亡くなる3年前までに相続人に対して贈与があった場合、その贈与分は相続の金額に加算して計算されることになっています。これを『持ち戻し』と呼びますが、教育資金一括贈与を行った分は持ち戻しの対象外です。

そのため、教育資金一括贈与の措置を利用してから3年以内に亡くなっても、相続財産には加算されません。

受贈者が死亡した場合

受贈者が死亡した場合、教育資金管理契約は終了しますが、残額があった場合には贈与税などはかかりません。ただし、この残額は受贈者の相続財産となり、受贈者に死亡による相続税の課税対象として取り扱われます。

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まとめ

教育資金一括贈与の非課税措置には大きなメリットがある反面デメリットもあります。教育資利用する際には自分に合った制度かどうか検討しなければいけません。

この制度を活かせるのは特に財産が多く、相続財産を減らすことで相続税の節税が見込まれる人です。そうでない場合には一括贈与ではなく都度贈与にすると手間がかからないため、他の税金との兼ね合いを考えてベストな方法を選択しましょう。