介護が必要になり、介護サービスを利用する際に自己負担を減らしてくれるのが介護保険です。では、どんな人が利用でき、どの程度まで費用をカバーしてくれるのでしょうか。ここでは、介護保険がどんなものなのか、そのサービス内容と利用料について解説します。
目次
在宅介護をする時は介護保険が利用できる
在宅での介護を行うときは、全額自己負担ではなく、介護保険を適用して負担を軽減させることができます。
公的介護保険とは
公的介護保険は2000年にスタートした制度で、40歳以上の人が全員加入するものです。被保険者は、年齢によって2種類にわけられ、65歳以上の高齢者は『第1号被保険者』、40歳~64歳までの人は『第2号被保険者』となります。
第1号被保険者の場合、介護が必要だと認められた全ての人が介護保険による保障を受けることができますが、第2号被保険者は特定疾病により介護が必要となったときのみ対象となるという違いがあります。
要介護等級によって保障内容は違うの?
人によって、身体の状態は違うものです。そのため、介護サービスを受ける前にどの程度の介護が必要なのかを判断するために、『要介護認定』が行われます。要介護度は、状態が軽い順に要支援1・2、要介護1~5の全7段階で判断されます。
要支援でも保障される
要支援1または2は要介護状態の中でも状態が軽く、一人で生活ができる部分も多い状態を意味します。この場合でも、『予防給付』として介護サービスを受けることができます。
要介護1~5の場合は介護のためのサービスに対して受けられる『介護給付』なのに対して、予防給付は要介護になることを予防するためのサービスに対して受けられるものという違いがあります。
在宅介護で受けられるサービス内容と利用料
在宅介護は、普段暮らしている自宅の中で介護を受けるというものです。自宅での介護でも、介護保険が適用される外部の介護サービスが受けられる機会はあります。
実際に利用可能なサービス
在宅介護で受けられる介護サービスとして代表的なものは、訪問介護ヘルパーとデイサービスです。
訪問介護ヘルパーは、その名の通り自宅にヘルパーが訪問し、一定時間内で食事や入浴介助、移動介助などを行います。さらに、通院の付き添いを行う場合もあります。
デイサービスとは別名『日帰り介護』と呼ばれ、1日のうちの数時間を過ごすタイプの介護サービスです。自宅と施設の間は送迎が付き、施設内では食事や入浴のほか、リハビリを受けたりレクリエーションを楽しんだりできます。
この他に、『ショートステイ』というサービスもあります。長期入所ができる有料老人ホームと大きく違うのは、最長滞在日数が30日のみという点です。数日間から30日までの間滞在ができるので、在宅で介護にあたる家族の負担軽減に役立ちます。
ちなみに、ショートステイでは30日を超えて利用できる場合もありますが、この場合は介護保険の対象外となるため、31日目以降は全額自己負担となります。
等級ごとのサービスを利用できる限度額
介護サービスの限度額は、要介護状態に応じて変わってきます。以下のように、要介護度が重くなるにつれて限度額は上がります。
- 要支援1:50,030 円
- 要支援2:104,730 円
- 要介護1:166,920 円
- 要介護2:196,160 円
- 要介護3:269,310 円
- 要介護4:308,060 円
- 要介護5:360,650 円
ただし、お住まいの地域によって限度額は変動する場合があります。
この限度額内で、介護サービスにかかる費用の1割が自己負担となりますが、所得が多い人の場合は自己負担が2割になることもあります。
在宅介護では民間保険も視野にいれると安心
介護にかかる負担を軽減できる介護保険制度ですが、必ずしも介護保険ですべての費用がカバーできるわけではありません。
介護保険で賄いきれない出費もあり得る
介護には、少なからずお金がかかります。有料老人ホームなどの長期入所の介護施設だけではなく、在宅介護でも出費がかさんでしまうことも多いものです。
要介護度が高くなるほど出費がかさむ
要介護度が高いと、その分必要な介護そのものへの負担や介護サービスにかける時間が増えることなどによって、介護にかかる費用もかさむ傾向があります。
厚生労働省による調査では、介護保険の支給限度額を超えて介護サービスを利用している人は要介護1以上を中心として1~2%いることが判明しています。支給限度額を超えた介護費用は当然ながら自己負担になるため、ますます出費が増えてしまうのです。
40歳~64歳は公的介護保険の保障なし
先述のように、40歳~64歳の介護保険の第2号被保険者については、末期がんや筋萎縮性側索硬化症など一部の疾病以外は介護保険の保障対象となりません。
このリスクに対処するために、民間保険へ加入するのもひとつの方法です。もし64歳以下で介護が必要になったとしても、民間の介護保険へ加入していれば、介護費用をカバーできます。
65歳以上でも、民間保険に入っていれば、介護保険で賄い切れないほどの費用がかかったときに保障を受けられるメリットがあります。
まとめ
介護には、何かとお金がかかります。施設介護よりも費用を抑えられるといわれる在宅介護でも、出費は少なくありません。介護保険の限度額を超えた費用となり、自己負担額が跳ね上がる可能性もあります。
そんな事態に備えて民間の介護保険に加入しておくのも、介護における金銭的なリスクに備えて今できる方法のひとつといえるでしょう。