バリアフリーリフォームで減税できる?対象工事や申請方法を紹介

高齢になったり、介護が必要な状況になったりすると、自宅のバリアフリー化を検討する方も多いでしょう。バリアフリーリフォームをする場合、条件によっては減税を受けられます。対象となるリフォーム工事や申請方法について紹介します。

バリアフリーリフォーム減税とは

住宅購入や増築・リフォームに関する減税には様々な種類がありますが、バリアフリーリフォーム減税もその一つです。高齢者や障がい者本人、または同居する親族が所定のバリアフリー工事を行った場合に、減税が適用されます。

バリアフリーリフォーム減税は、固定資産税の減額、所得税の駆除、住宅ローン減税の3種類です。

固定資産税が減額される

一定の条件を満たしたバリアフリーリフォームの場合、該当の住宅の翌年の固定資産税が減額されます。具体的には、住宅にかかる固定資産税のうち、100平米相当分までの金額の1/3が減額されます。

固定資産税の減額は所得税の控除または住宅ローン減税との併用が可能です。

所得税の控除が受けられる

バリアフリーリフォームによる所得税の控除には以下の2種類があります。

  • 投資型減税
  • ローン型減税

投資型減税はリフォーム費用にローンを利用しなくても受けられる減税で、200万円を限度として、工事費用の10%が所得税から1年間控除されます。

ローン型減税は5年以上のローンを利用した場合に、250万円を限度として、借入金年末残高の2%が5年間控除される仕組みです。

投資型減税とローン型減税は併用できません。

住宅ローン減税は新築住宅だけではない

ローンを利用して住宅を購入した場合、ローン残高の1%の所得税が10年間控除される『住宅ローン減税』を受けられるというのはよく知られている話ですが、この対象となるのは新築住宅だけではありません。

中古住宅や増築・リフォームの場合でも条件を満たせば、借入金年末残高の1%が10年間所得税から控除されます。ただし、住宅ローン減税は同じく所得税の減税である投資型減税・ローン型減税との併用はできません。

所得税の減税は投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税のいずれか1つが適用される形です。

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対象になるバリアフリーリフォームは?

バリアフリーリフォームであればどのような工事でも対象となるわけではなく、それぞれの減税について決められた条件があります。

国土交通省HPで対象工事を確認しよう

減税の対象となるかどうかは、工事の内容だけでなく、リフォームを行う家屋や工事費などにも要件があります。下記の項目それぞれで要件が決められているため、国土交通省のHPで確認しておきましょう。

  • 家屋の適用条件
  • 改修工事の要件
  • 工事費の要件

また、所得税の控除についてはこれに加えて所得要件も追加されます。

神戸市の費用補助の例

国が行っている所得税や固定資産税の減税以外にも、バリアフリーリフォームの費用補助を行う地方公共団体が増えてきました。

その中の一つである神戸市では『バリアフリー住宅改修補助事業』が開始され、条件を満たす世帯に対し、バリアフリー工事の費用補助を行っています。

浴室や廊下、階段の手すりの取り付けや、玄関の段差解消などの工事を対象としており、補助金額は市民税課税世帯で最大6万円、非課税世帯で最大12万円です。

バリアフリーリフォーム減税の申請方法

バリアフリーリフォーム減税の適用を受けるには、確定申告の際に手続きをしなければいけません。

手続きに必要な必要書類一覧

投資型減税及びローン型減税の申請には次の書類が必要です。

  • 増改築等工事証明書
  • 住民票の写し
  • 工事請負契約書の写し等
  • 工事完了後の家屋の登記事項証明書
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)

これに加え、税務署で取得できる確定申告書と控除額の計算明細書が必要です。

また、固定資産税の減額の手続きに必要なのは以下の書類です。

  • 固定資産税減額申請書
  • 住民票の写し
  • 介護保険被保険者証の写し等、適用対象者の証明書
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費等の額が明らかな書類
  • バリアフリー改修工事明細書、写真、領収書等

これらの書類は申請者自身が用意するもの、リフォーム会社が用意するもの、建築士等が用意するものの3種類に分けられます。

書類をそろえて確定申告

必要書類をそろえたら、所得税の減税に関しては、2月中旬~3月中旬までの期間に確定申告を行いましょう。ローン型減税を利用する給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は年末調整で手続きを済ませられます。

また、固定資産税の減額手続きは、確定申告ではなく市区町村への申告で行います。バリアフリー工事完了後、3ヵ月以内に申請しなければならないので、注意してください。

省エネリフォームもしていたら一緒に申請

リフォーム関連の減税の中には併用可能なものがあります。床や壁の断熱工事などの省エネリフォームによる減税もその一つで、所得税・固定資産税ともに利用可能なので、あわせて申請しましょう。

まとめ

バリアフリーリフォームによる減税を受けるためには満たさなければならない要件もありますし、手続きも必要です。

しかし、要件を満たせば節税でき、お金が還付されます。あらかじめ要件を確認し、申請の準備をしておきましょう。

また、神戸市の例のように地方公共団体で費用補助が行われているケースもあります。お住まいの市区町村のHPなどを確認し、漏れなく手続きを行いましょう。