ゆうちょの定期預金が満期になったら?各種手続きの流れと必要なもの

ゆうちょの定期は満期が近づくと、ハガキで教えてくれます。思いがけず定期満期のハガキが来て驚いてしまうことのないよう、普段から所有口座の状況は確認しておきましょう。ここでは満期のハガキを受け取った際の手続きについて紹介します。

ゆうちょ定期が満期になったら

普通預金はこまめな出し入れをするけれど、定期預金はほとんど触らずに放置しているという人も多いでしょう。ゆうちょ定期は満期になると、ハガキで満期の旨を知らせてくれます。満期になった預金はどうすればいいでしょうか。

満期の通知がきたら手続きに必要なものを準備

ゆうちょ定期が満期になった場合、満期の1~2ヵ月前にハガキによる通知があります。定期満期の通知が来たら、手続きに必要なものを準備して郵便窓口に行きましょう。満期の手続きの際は、以下のものを準備します。

  • 定額定期貯金証書(満期を迎える通帳)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 該当口座の届け印
  • 払戻請求書(郵便局でもらえる)

このほか、定期預金を解約して普通預金口座にうつすつもりのある人は、普通預金口座の通帳も持参することをおすすめします。

代理人を立てる場合は委任状も用意する

満期の通知が来たけれど、本人が窓口に行くことができない場合があります。どうしても本人が手続きを行えない場合、代理人を立てることも可能です。その際、口座所有者は、代理人に手続きを委任した旨を示す委任状を『自筆で』記さなければなりません。

代理人となった人はこの委任状と、代理人の本人確認書類を持参して窓口に行きます。しかしたとえ委任状を持参した場合でも、窓口の係員が口座所有者に直接電話し、満期口座の扱いについて再確認する場合があります。

この電話確認が取れない場合は、代理人を立てても満期の手続きをしてもらえないことがあるので注意しましょう。

解約する場合

満期になったゆうちょ定期を解約する場合、解約の手続きを行わなければなりません。解約手続きのポイントを紹介します。

ATMで引き出しはできないので郵貯窓口へ

通常貯金はATMでの引き出しができますが、定期貯金ではATMによる引き出しができません。前述の手続きに必要なものを揃えて、郵便窓口で直接手続きを行いましょう。

郵便窓口の営業時間は店舗によって異なりますが、9:00~16:00など、郵便窓口よりも早く終了するところがほとんどです。

満期手続きはどの郵便貯金窓口でも行うことができますので、早めに最寄りの貯金窓口を訪ねましょう。

手続きはいつまでにするべきか

満期のハガキをもらっても、すぐに手続きに行けないことがあります。そんな時気になるのが『いつまでに手続きを行えばいいのか』ということです。

通知ハガキを受け取ってから○ヵ月以内、といったような決まりはありません。ただし、預け入れてから長期間経っている口座は急いで手続きする必要があります。

満期後の長期放置は権利消滅する危険も

定期貯金は満期のまま10年間放置しておくと、口座の権利が消滅します。また、平成19年10月の『郵政民営化』以前に預けた定期貯金は、満期後20年2ヵ月で権利消滅します。

なぜ預けた年月日によって権利消滅までの期間が異なるのかというと、民営化前までの定期は『旧郵便貯金法』の規定を受け継いでいるためです。手持ちの定期貯金口座を確認して、どちらに該当するかチェックしておきましょう。

継続する場合

満期になった定期貯金をそのまま継続するときは『元利金継続』と『元金継続』から選ぶことになります。これらはどう違うのか確認しておきましょう。

元利金継続と元金継続の違い

言葉は似ていますが、『元利金継続』と『元金継続』は異なります。元利金継続というのは、預入金とそれに付与された利子分のお金をそのまま継続して持ち越すことです。

これに対し、初めに預け入れた預入金と同額の金額を継続していくのが『元金継続』です。付与された利子は定期には回されず普通口座に入れられるので、自由に引き出すことができます。

着実にお金を増やしたい人なら、満期ごとに確実に元金が増えていく『元利金継続』がおすすめです。いっぽう利子分のお金は使ってしまいたいという人は『元金継続』を選択し、一定の金額だけを定期にしておくのがおすすめです。

すぐ使わないなら自動継続もできる

定期預金をすぐに使う予定がなく、増やしていきたい人なら事前に『自動継続』にしておきましょう。自動継続する際には『元利金継続』か『元金継続』のいずれかを選択します。あらかじめ満期ごとの口座の扱いを決めておくことで、窓口にくる手間を省くことができます。

まとめ

超低金利時代だからこそ、少しでも金利の良い定期貯金をしている人も多いでしょう。しかし定期貯金はいつまでもお金を預けておけるわけではありません。

通常なら10年、郵政民営化以前の口座なら20年2ヵ月を超えると権利が消滅してしまいます。満期のお知らせハガキを受け取ったら該当口座の状況をよく確認し、必要な手続きがあれば早めに済ましてしまいましょう。