自分が生きているうちに孫に財産を与えたい祖父母にとって、どうしても心配になるのが『贈与税』の問題です。孫を支援したい祖父母の方に向けて、贈与税の基本や非課税で生前贈与する方法について紹介します。
目次
贈与税とは?
自分の財産を無償で譲ることを『贈与』と言いますが、『贈与税』はその贈与の額に応じて課せられる税金のことを指します。贈与税を納めるのは贈与をした側ではなく、贈与された側です。現金はもちろん、土地や保険金など、幅広い意味での財産が贈与税の対象となります。
税率の計算方法
贈与税が発生するのは、贈与を受けた財産の総価額が1年間で110万円を越えている場合です。贈与税の税率は、次の計算から導き出される『課税価格』によって変動します。
『贈与税の課税価格=贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額(110万円)』
贈与税の課税価格によって、それぞれ以下の税率が課せられることになります。
課税価格 | 贈与税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,500万円以下 | 45% |
3,000万円以下 | 50% |
3,000万円超 | 55% |
※上記の税率は『一般贈与財産に適用される一般税率』による計算です。
通常の贈与税にはこちらの一般税率が用いられますが、親や祖父母から20歳以上の子や孫に対してなされた贈与に適用されるのは『特例税率』です。例として課税価格が1,000万円超~1,500万円以下の場合、特例税率は40%となります。
申告方法と期限を理解しておこう
贈与税についての申告と納税は、原則として贈与を受けた人が行います。申告と納税の期日は『贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで』です。申告期限までに申告しないと本来の税金とは別に加算税が発生するので、忘れずに行うようにしましょう。
贈与税の申告書の提出先となるのは、基本的に『贈与を受けた人の住所の所轄税務署』です。現金で納付する場合は、納付書と一緒に金融機関もしくは所轄税務署の納税窓口で納付できます。その他、e-Taxやコンビニでの納付も可能です。
未成年への贈与も可能
祖父母や両親から未成年者への財産贈与も可能です。贈与を受けるのが未成年者の場合には『一般税率』が適用されます。
非課税で孫に贈与する条件
それでは祖父母が孫に非課税で財産贈与をするにはどうしたらいいのでしょうか?
現金の場合は110万がボーダーライン
現金で贈与を行う場合には、1年間で110万円までならば贈与税は発生しません。この時注意しなければならないのは、複数人で孫に贈与することです。
例えば、父方の祖父と母方の祖父が孫に1年間で110万円ずつ与えてしまうと、孫が受け取った額が合計220万円となり、贈与税が発生することになります。
結婚資金の場合
孫への結婚資金として財産贈与を行うことで、贈与税を非課税にできることもあります。この場合に利用したい制度が『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』です。
こちらの制度は孫の結婚・出産・育児を後押しすることを目的にしたもので、祖父母や両親から『20歳以上50歳未満の子や孫に一括で財産贈与』することができます。非課税の上限は1,000万円(結婚関係は300万円)です。
ただし、支出には対象となるものと対象外のものがあります。支出の対象となるのは、結婚式費用や引越し費用・出産費用・新居の家賃・保育費用などです。
なお、こちらは期限付きの特例制度です。平成31年3月31日までに金融機関に申し込む必要があります。また、毎年使用した資金の領収書や必要書類を揃えて提出しなければならないので注意しましょう。
家を建てる時の住宅取得資金の場合
孫が家を建てる時の住宅資金として財産贈与をすることで、贈与税が非課税になる場合もあります。その際に適用される制度が『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度』です。
こちらも特例制度であり、『20歳以上の方が平成33年12月31日までに祖父母や両親から援助を受けた時』に適用できるもので、最高1,200万円までの贈与が非課税にできます。
おすすめは孫の学費の負担
祖父母が孫に非課税で財産贈与できる方法をいくつかご紹介してきましたが、子育て資金や住宅資金など、110万円の基礎控除額を利用する以外の方法はなかなか使う機会が無いのではないでしょうか?
そこでおすすめしたいのが、以下でご紹介する『子や孫への教育資金の一括贈与制度』です。
子や孫への教育資金の一括贈与制度が人気
『子や孫への教育資金の一括贈与制度』は、自分の子や孫への教育に関する財産贈与を最大で1,500万円まで非課税にできる制度です。
財産を贈与される孫には30歳未満という年齢制限がありますが、大学などの入学金や授業料を通して一括で大きなお金を贈与することができます。注意点としては、学校以外の習いごとに関する支出については1,500万円のうち500万円しか使えないことです。
また、上記で述べた基礎控除額が併用できるところも、こちらの制度ならではのメリットと言えるでしょう。『教育資金の一括贈与制度』の1,500万円に『基礎控除額』の110万円をプラスして、1年で最大1,610万円までの贈与を非課税で行うことができます。
教育資金の対象になるもの
『子や孫への教育資金の一括贈与制度』の対象となる支出は、原則として学校に対して直接支払われる金銭のみです。とは言ってもその対象は幅広く、入学金や授業料をはじめ、施設整備費や試験の検定料、さらには学用品費や修学旅行費などにも充てることができます。
まとめ
税金は生きる上で必ず払わなくてはいけないものですが、せめて可愛い孫に財産贈与をする時くらいは水を差してほしくないものです。
特に贈与税は税率だけ見ると相続税よりも断然高いので『孫にたくさんの財産を贈りたい』という方は積極的に節税するように心がけましょう。